共同相続人の相続分に応じて相続財産を配分することです。
共同相続人は、そのうちの一人でも、またいつでも他の共同相続人の
全員に向かって、遺産の分割を請求できるのが原則になります。
しかし被相続人の遺言、共同相続人の協議、
または家庭裁判所の審判によって、
相続開始後五年以内に限り、
遺産の分割を禁止することができます。
ところで遺産の分割では、次の点に注意しなければなりません。
①分割の基準----遺産の分割は遺産に属する物または
権利の種類、性質、各相続人の年齢、職業、
心身の状態および生活の状況
その他一切の事情を考慮して
行うことになります。
だから、長男は土地を、次男は有価証券と債権を、配偶者は住家を、
というように、その相続分に当たる価値を
配分すればよいわけであります。
②分割の方法----遺産の分割は、まず、被相続人の遺言による
指定があればそれに従います。
指定がないときには、共同相続人全員の協議で行い、
その協議が成立しないときには、
家庭裁判所に分割の審判を
求めることができます。
③分割の効果----分割があると、各共同相続人は、
相続開始のときにさかのぼって、
分割された権利義務を
承継したことになります。
したがって、上の例でいえば、
長男は土地を、次男は有価証券と債権を、配偶者は住家を、
被相続人死亡の瞬間から承継したことになります。
しかし、次男の承継した債権が取立不能になったときには
他の相続人にその分を相続分に応じて
負担してもらえます。
また、次男が配偶者に配分されたはずの家屋を、
分割前に善意の第三者に売却してしまった場合には、
第三者はその家屋の所有権を取り戻される心配が残っています。
したがってその保護措置が必要となってきます。
(反対説もあります。)
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