裁判が偏ったものであってはならぬのは当然です。そのためには、まず裁判の手続が
偏らぬ裁判に到達できるように配置されていなければならぬが、それと同時に、
裁判を担当する者も偏った裁判をするおそれのないように
構成されている必要があります。
そのことは、裁判に対する国民の信頼をかち得るためにも必要なことであります。
憲法三七条一項は、被告人に、公平な裁判を受ける権利を保障しています。
どんな場合がそのような公平な裁判といえるかは、結局社会常識の
上から理解されるわけであるが、例えば、
その裁判所を構成する裁判官がその事件の被害者であるとか、被害者の親族であった場合は無論のこと、
当事者主義の訴訟という立場からみると、裁判官がその事件について既に一方的に偏った知識を
持っている場合にも公平な裁判所とはいえません。
そこで、現行法は、公平な裁判所を構成できるように一定の配慮がされています。
裁判官の資格や任命にいろいろの要求があるのもそのためだが、
徐斥・忌避・回避は直接そのことを目指した制度です。
コメント (0)
コメントを書く