独立の商人として、特定の商人のために、平常その営業(事業)の部類に属する
取引の代理または媒介をする営業補助者。
一般に代理店と呼ばれています。
保険、銀行、運送など、その営業活動の地域がきわめて広く、
多数の契約を必要とする性質を持ったっ事業に
おいて広く利用されます。
支店または出張所を設ける不経済をなくし、それぞれの地方の特殊
な事情を知っている者を随時利用できる点に長所があります。
取引の代理を業とする者を締約代理商、取引の成立を周旋媒介する者を
媒介代理商といいます。
営業主との間に継続的な信頼関係が存在すること、取引の迅速な処理が必要なことから、
法は特に、本人に対する通知義務,競業を避止する義務を定める一方、
特別な留置権を代理商の権利として認めています。
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