独立の商人として、特定の商人のために、平常その営業(事業)の部類に属する

取引の代理または媒介をする営業補助者。

一般に代理店と呼ばれています。

保険、銀行、運送など、その営業活動の地域がきわめて広く、

多数の契約を必要とする性質を持ったっ事業に

おいて広く利用されます。

 支店または出張所を設ける不経済をなくし、それぞれの地方の特殊

な事情を知っている者を随時利用できる点に長所があります。 

取引の代理を業とする者を締約代理商、取引の成立を周旋媒介する者を

媒介代理商といいます。

営業主との間に継続的な信頼関係が存在すること、取引の迅速な処理が必要なことから、

法は特に、本人に対する通知義務,競業を避止する義務を定める一方、

特別な留置権を代理商の権利として認めています。