①名称であるから、文字をもって表示することができるものでなくてはなりません。

図形・紋様などは商標となることはできても,

商号に用いることはできません。

②商号は商人の名称であって企業の名称ではありません。

一般に商号は企業そのものの同一性を表示する名称としての働きを持っています。

例えば某百貨店という場合、営業の主体が

だれであるかは問題とせず、

ある具体的な企業を考え、商号が同じであれば、

営業主が交換・変更しても依然同じ企業であると考えられます。

しかし法律上、商号による取引に基づいて権利を有し義務を負うのは企業主であるから、

商号は商人の名称になります。

③商号は商人が営業関係において自己を表示するために用いる名称になります。

商人の氏名、雅号、芸名とはその点で異なります。 

商人は、原則として、どのような名称、

すなわち、自分の氏名や営業内容とは全く関係のないものでも、

自由に商号として選定できるが、

(イ)会社については、それぞれの会社の種類、例えば株式会社とか、

   合名会社とかいう名称を必ず挿入することのほか、

(ロ)会社以外のものが会社という文字を使用すること

(ハ)不正目的をもって他人の営業と混同・誤認されるような商号の

   使用をそれぞれ禁止しています。

商号の数は一営業につき一個を原則とする(商号単一の原則)。

個人商人の場合、商号登記は強制されないが、

登記によって商号専用権が強化されます。

まず、同一の所在場所においてはどんな目的のためであっても、

他人が同一の商号の登記をなくすことはできなくなります。

また、他人が不正競争の目的で同一または類似商号を使用することを俳斥できます。

類似商号かどうかを判別する基準は、

二つの商号が営業の混同誤認を生じさせるおそれがあるかどうかを

取引の実情に照らして判断します。

したがって、両商号がその全体として異なっていても、

その主要部分ないし通称となる部分に

上述のおそれがあるときは

類似商号とされます。 

なお営業の混同誤認を防ぐため商号は営業の存続中、

営業と分離して単独で譲渡することは許されません。