土地の状況、またはその使用目的によって付けられる土地の名称。

これには、「宅地」(建物の敷地)、「田」(農耕地で用水を利用して耕作する土地)、

「畑」(農耕地で用水を利用しないで耕作する土地)ほか、

「山林」「原野」「牧場」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「墓地」「境内地」

「運河用地」「公衆用道路」「公園」「雑種地」などがあります。

地目が「田」「畑」であるような土地に対しては農地法の適用があり、

登記手続き上種々の制度があります。

地目も登記記録上、一筆を単位として決められます。

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