これには、「宅地」(建物の敷地)、「田」(農耕地で用水を利用して耕作する土地)、
「畑」(農耕地で用水を利用しないで耕作する土地)ほか、
「山林」「原野」「牧場」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「墓地」「境内地」
「運河用地」「公衆用道路」「公園」「雑種地」などがあります。
地目が「田」「畑」であるような土地に対しては農地法の適用があり、
登記手続き上種々の制度があります。
地目も登記記録上、一筆を単位として決められます。
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