すなわち営業上の指揮命令が発せられ、その成果が集約される場所であり、
通常そこで営業の目的である基本的な取引が行われます。
単なる製造工場、商品引渡所、鉄道の駅や博覧会などの
売店は営業所ではありません。
ある場所が営業所といえるかどうかは、上のような意味で、営業活動の
中心地といえる実質を備えているかどうかによって決まる問題です。
それゆえに、商人がある場所を営業所と表示しても
それが当然営業所となるわけではありません。
しかし、登記(会社の場合)その他の方法で一定の場所を営業所と公示した者は、
当事者が処分できる法律効果については、その表示を信頼した善意の第三者に、
それが営業所でないと主張することはできません。
それゆえ、会社の本店は、その実質がどうであろうと、
定款で定めた地にあるものと解するほかありません。
次に商人は一個の営業のために数個の営業所を持つことができます。
しかしこの場合でも一個の営業である限り、その全体が一の中心に
統轄されなければなりません。
ここに各営業所間に主従の関係を生じます。中心となって全営業の最高指揮の
発せられるところが本店であり、それに従属しつつ、ある範囲で独立の
営業活動の中心的な基地となるのが支店になります。
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