補助的商行為とも呼ばれます。附属的商行為は、商人概念を前提として
成立するもので、商人概念の基礎となる基本的商行為
(絶対的商行為・営業的商行為)
と相対します。
「営業のためにする行為の範囲」が問題となります。財産法上の行為であって、
直接営業に役立つ行為のみならず、営業の維持便益を
図るための行為をも含みます。
有償・無償を問いません。契約のような法律行為に限らず事務管理も含みます。
催告や通知を含むとする見解、更に不法行為をも含める学説があります。
基本的商行為を営業として行うための開業準備行為は
附属的商行為と解されています。
商人の行為は、特に個人商人の場合、営業のためになされたか否かについて
疑問が生ずることがあり得るので、商人の行為は
すべて営業のためにするものと推定されます。
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