商人がその営業のためにする行為をいいます。営業を補助する行為の総称で、

補助的商行為とも呼ばれます。附属的商行為は、商人概念を前提として

成立するもので、商人概念の基礎となる基本的商行為

(絶対的商行為・営業的商行為)

と相対します。

「営業のためにする行為の範囲」が問題となります。財産法上の行為であって、

直接営業に役立つ行為のみならず、営業の維持便益を

図るための行為をも含みます。

有償・無償を問いません。契約のような法律行為に限らず事務管理も含みます。

催告や通知を含むとする見解、更に不法行為をも含める学説があります。

基本的商行為を営業として行うための開業準備行為は

附属的商行為と解されています。     

 商人の行為は、特に個人商人の場合、営業のためになされたか否かについて

疑問が生ずることがあり得るので、商人の行為は

すべて営業のためにするものと推定されます。