一筆の土地の広さを示す面積のことです。

平方メートルを単位として定められ、1平方メートルの100分の1

(宅地および鉱泉地以外の土地で10平方メートル)未満は切り捨てます。

(不動産登記規則100条)。

土地によっては、登記記録上の地積と実測上の面積が

一致していないものもあるので注意を要します。

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