職業許可権(しょくぎょうきょかけん)
未成年の子が自営業を営みあるいは広く職業に就くにあたっては、親権者の許可を
受けなければなりません。
一度与えた許可も、当該未成年者がその営業ないし職業に従事するに耐えない
事由があるときは、その許可を取り消したり制限したりすることができます。
親権者は未成年の子に代わって労働契約を締結したり、
労働の対価として支払われる賃金を子に代わって
受け取ることはできません。
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