職業許可権(しょくぎょうきょかけん)



  未成年の子が自営業を営みあるいは広く職業に就くにあたっては、親権者の許可を

 受けなければなりません。

  一度与えた許可も、当該未成年者がその営業ないし職業に従事するに耐えない

 事由があるときは、その許可を取り消したり制限したりすることができます。

 親権者は未成年の子に代わって労働契約を締結したり、

 労働の対価として支払われる賃金を子に代わって

 受け取ることはできません。