登記所には、地図および建物所在図を備えます。
 
 地図は、一筆または数筆の土地ごとにこれを作製し、各筆の土地の区画

および地番を明らかにするためのものであります。
 
 従来は、土地についてはわずかに土地台帳法施行細則において、付属地図

(いわゆる公園)に関する規定が設けられていたほか、建物所在図は全く

存在がなかったために、建物の2重登記の生ずることがまれではありませんでした。

そこで、昭和35年の法改正の際に、右図面の常備が法律上明確にされたわけであります。
 
 新たに生じた土地の表示の登記をなすに際しては、申請人(所見者)は、

一般通則によって要求される情報のほかに、土地所在図、地積測量図、

申請人の所有権を証する情報等を提供しなければなりません。
 
 土地所在図の作製方法や様式については、規則73条・準・51条等参照。則
 
 また、地積測量図の作製方法や様式については、規則77条・準則50条等参照。

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