弁護人は私選されるのが原則であるが、被告人等が貧困その他の事由によって弁護人を

私選できないときは、被告人等の請求により国が弁護人をつけてくれるし、あるいは、

被告人等が未成年者であるときや70歳以上の老年である等一定の

事由があれば、裁判所が職権でこれを付けてくれることもあります。

このように被告人等のため国で付けてくれた弁護人のことを国選弁護人といいます(かつては被疑者には

国選弁護人の制度はなかったが、平成16年の法改正により規定が導入されている)。

のみならず、一定の重い事件については、弁護人がなくては法廷を

開けないことになっているので、その場合に弁護人が

私選されていなければ、裁判長は必ず弁護人を付けなければなりません。

 裁判の実際をみると国選弁護事件の数は非常に多いです。だから国選弁護人が

国選だからということで、いい加減な弁護しかしないようだとその弊害は大きいです。

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