逮捕した被疑者を司法警察員、または検察官に引き渡すことをいいます。
司法巡査が自ら逮捕状により被疑者を逮捕したときは直ちにこれを司法警察員に
引致しなければなりません。また司法巡査が私人から現行犯人を
受け取った場合も同様です。検察事務官が被疑者を
逮捕したとき直ちにこれを検察官に
引致しなければなりません。
逮捕状にはこの引致すべき官公署または場所を明記しなければなりません。司法巡査、
検察事務官は被疑者を逮捕する権限はあるが、逮捕後の一連の手続、
つまり犯罪事実の要旨の告知、弁護人選任権の告知、
弁解の機会をあたえることなどの権限はないので、
これらの権限を有している司法警察員や検察官に直ちに引き渡して被疑者が
不当に勾留されないように被疑者の人権を保障しようというわけです。
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