原則として裁判所が行い、時には裁判官が行います。また、押収には差押え、
提出命令、領置の3種があるが、いずれも物に対する強制処分であり、
差押えには原則として令状が必要です。
これは憲法35条に規定されていることでもあります。
なお公務および業務上の秘密を守るという観点から、押収が制限される場合があります。
押収を行うときには令状を示し、押収した物の目録を
作って所有者そのほかの者に渡します。
押収した物については、必要に応じて番人を置き、所有者に保管させたり、捨てたり、
売って代金を保管したりすることもでき、とどめておく必要がない物は
戻さなければなりません。
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