捜査において証拠物または没収すべき物を集め、確保しておくための処分であって、

原則として裁判所が行い、時には裁判官が行います。また、押収には差押え、

提出命令、領置の3種があるが、いずれも物に対する強制処分であり、

差押えには原則として令状が必要です。

 これは憲法35条に規定されていることでもあります。

 なお公務および業務上の秘密を守るという観点から、押収が制限される場合があります。

押収を行うときには令状を示し、押収した物の目録を

作って所有者そのほかの者に渡します。

 押収した物については、必要に応じて番人を置き、所有者に保管させたり、捨てたり、

売って代金を保管したりすることもでき、とどめておく必要がない物は

戻さなければなりません。