仲立を引き受ける行為は、営業的商行為であり、
これを業とする仲立人は商人です。
この仲立人には二種類あります。
商行為である法律行為を媒介するのが、商法上の仲立人であり、
これについては、第二編第五章が規定します。
商行為以外の法律行為を媒介するのが民事仲立人で、
結婚相談業者がその例です。
なお、一定の商人のために継続的にその営業の部類に属する
商行為の媒介を業とする者を、
特に媒介代理商といいます。
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