他人間の法律行為の媒介をすることをいいます。

仲立を引き受ける行為は、営業的商行為であり、

これを業とする仲立人は商人です。

この仲立人には二種類あります。

商行為である法律行為を媒介するのが、商法上の仲立人であり、

これについては、第二編第五章が規定します。

商行為以外の法律行為を媒介するのが民事仲立人で、

結婚相談業者がその例です。

なお、一定の商人のために継続的にその営業の部類に属する

商行為の媒介を業とする者を、

特に媒介代理商といいます。