株主はだれでもなれます。自然人であると法人であると、能力者であると
制限行為能力者であるとを問いません。
ただし私的独占を禁止するために株の所有を制限したり、または特別法により、
外国人が株を持つことを禁止したりする場合があります。
株主の責任は有限で、株主はその持っている株式の引受価格以上の責任は負担しません.
会社が以下に損をしようが、借金を負おうが、株主は会社の損を埋めたり、
借金を支払ったり、追出資をする義務はないのであります(株主有限責任の原則)。
株主は、株主という資格から生ずる法律関係については、その持っている
株式の内容と数に応じ、会社から平等の扱いを受けます。
各株主は1株に付き1個の議決権を持ち、剰余金の配当は各株主の有する
株式の数に応じて行う、等というのがこれであります(株主平等等の原則)。
もっともこの原則は、若干の例外があります。
この原則に反する定款規定、株主総会決議、取締役会決議、会社の行為等は、
不平等扱いを受ける個々の同意がない限り無効であります。
コメント (0)
コメントを書く