本人のために商行為となる行為の代理を引き受ける行為は、営業的商行為です。

これをなすことを業とする者は商人であり、締約代理商がその例です。

商行為の代理人が本人のためにすることを表示していなくとも、

その行為の効果は本人に帰属します。

ただし相手方が本人のためにすることを知らなかったときは、

代理人に対して請求できます。

民法上の代理が顕名主義を原則とすることに対する特則です。

商取引の迅速と安全を害さないようにするためです。 

また民法上代理権は本人の死亡によって消滅するが、例えば支配人の

選任によって生じた代理権のように、商行為である委任による代理権は、

本人の死亡によって消滅せず、

代理人は当然に相続人の代理人となります。