これをなすことを業とする者は商人であり、締約代理商がその例です。
商行為の代理人が本人のためにすることを表示していなくとも、
その行為の効果は本人に帰属します。
ただし相手方が本人のためにすることを知らなかったときは、
代理人に対して請求できます。
民法上の代理が顕名主義を原則とすることに対する特則です。
商取引の迅速と安全を害さないようにするためです。
また民法上代理権は本人の死亡によって消滅するが、例えば支配人の
選任によって生じた代理権のように、商行為である委任による代理権は、
本人の死亡によって消滅せず、
代理人は当然に相続人の代理人となります。
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