逆にそれより少ない株式にする場合は、株式の併合といいます。
例えば1株を分けて2株とするというのが株式の分割でありますが、
2株を3株にするということもあり得ます。
1株を分割して2株とする場合は、所有株式1株につき新たに1株が交付され、
2株を分割して3株とする場合は、所有株式2株につき
新たな1株が交付されます。
株式の分割は、高くなった株式の市価を低くして市場性を高めたり、
または1株についての配当額を目立たないように
する等のために行われています。
株式分割によって割り当てられる新株数は、各株主の持株数に応じたものであるから
(株主平等原則)、各株主の会社に対する持分には変わりなく、
株式分割後の会社の資本額にも変わりはありません。
会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会
(取締役会設置会社では取締役会)の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければなりません。
①株式分割により増加する株式の総数の、株式分割前の発行済株式
(種類株式の場合はその種類の発行済株式)の総数に対する割合
およびその株式の分割に係わる基準日、②株式の分割がその効力を生ずる日、
③種類株式を発行している場合には、分割する株式の種類。
①の基準日において株主名簿に記載・記録されている株主は、②の日に、
その有する株式の数に①に定めた割合を乗じて得た数の株式を取得します。
この場合会社は、一部の例外を除き、株主総会の決議によらずに、
定款の発行可能株式総数をその株式分割による
増加割合内で変更することができます。
なお株式の分割により株式の数に1株に満たない端数が生ずるときは、
その端数の合計数(その合計数には切り捨てます)に相当する数の株式を競売し、
かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を
株主に交付しなければなりません。
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