資本は増加しないが、現に発行している株式を細かく分け、その数を増加することです。

逆にそれより少ない株式にする場合は、株式の併合といいます。
 
 例えば1株を分けて2株とするというのが株式の分割でありますが、

2株を3株にするということもあり得ます。

1株を分割して2株とする場合は、所有株式1株につき新たに1株が交付され、

2株を分割して3株とする場合は、所有株式2株につき

新たな1株が交付されます。
 
 株式の分割は、高くなった株式の市価を低くして市場性を高めたり、

または1株についての配当額を目立たないように

する等のために行われています。
 
 株式分割によって割り当てられる新株数は、各株主の持株数に応じたものであるから

(株主平等原則)、各株主の会社に対する持分には変わりなく、

株式分割後の会社の資本額にも変わりはありません。
 
 会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会

(取締役会設置会社では取締役会)の決議によって、

次に掲げる事項を定めなければなりません。

①株式分割により増加する株式の総数の、株式分割前の発行済株式

(種類株式の場合はその種類の発行済株式)の総数に対する割合

およびその株式の分割に係わる基準日、②株式の分割がその効力を生ずる日、

③種類株式を発行している場合には、分割する株式の種類。
 
 ①の基準日において株主名簿に記載・記録されている株主は、②の日に、

その有する株式の数に①に定めた割合を乗じて得た数の株式を取得します。

この場合会社は、一部の例外を除き、株主総会の決議によらずに、

定款の発行可能株式総数をその株式分割による

増加割合内で変更することができます。
 
 なお株式の分割により株式の数に1株に満たない端数が生ずるときは、

その端数の合計数(その合計数には切り捨てます)に相当する数の株式を競売し、

かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を

株主に交付しなければなりません。