一般の商人間の留置権と、代理商、問屋、運送取扱人、

陸上・海上運送人など業種に応じて商法が定めている留置権とを

総称して商事留置権といいます。

民法上の留置権(民事留置権)と対比される用語です。 

 商人間の留置権は、商人間で双方のために商行為である行為から

生じた債権について、債権者に認められます。

民法上の留置権と異なり、被担保債権が留置物に関して生じたことを要しません。

ただその留置物の占有が債務者との間における商行為によって

取得されたものであることを要し、

また留置物は債務者の所有に

属するものであることが明定されています。

 また、民法上の留置権は、債務者が破産すれば破産財団に対してその効力を失うが、

商人間の留置権は、破産財団に対しては

特別の先取特権とみなされます。