陸上・海上運送人など業種に応じて商法が定めている留置権とを
総称して商事留置権といいます。
民法上の留置権(民事留置権)と対比される用語です。
商人間の留置権は、商人間で双方のために商行為である行為から
生じた債権について、債権者に認められます。
民法上の留置権と異なり、被担保債権が留置物に関して生じたことを要しません。
ただその留置物の占有が債務者との間における商行為によって
取得されたものであることを要し、
また留置物は債務者の所有に
属するものであることが明定されています。
また、民法上の留置権は、債務者が破産すれば破産財団に対してその効力を失うが、
商人間の留置権は、破産財団に対しては
特別の先取特権とみなされます。
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