売買代金の完済まで、所有権を売主に留保することです。

多くは割賦払契約に伴う担保機能を持ちます。

所有権留保契約の場合には、買主は目的物を占有・利用していても、

所有権は売主にあるから、ちょうど譲渡担保のような実質とみることができます。

しかし、買主には、完済後所有者となれる期待権があるから、

売主もその期待権を侵害するような行為をなし得ません。

なお割賦販売法は、同法の適用される商品の売買については、

所有権留保の合意があるものと推定しています。