または会社(募集株式の発行の場合)に対する、株式応募者の意思表示です。
株式の申込みをしようとする者は、①申込みをする者の氏名または名称
および住所と②引き受けようとする株式の数を記載した書面を、
発起人・会社に交付しなければなりません。
かつては株式の申込みは、発起人または会社の作った法定の株式申込証に
よらなければならないとされていましたが、
この制度は平成17年成立の会社法では廃止されています。
申込みに対して会社から株式の割当てがなされると株式の引受が確定し、
引受人は払込期日または払込期間内に払込金額の全額を、
銀行などの払込取扱機関に払い込むことになっています。
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