甲の土地と乙の土地を交換するというように当事者が互いに金銭以外の財産を移転する
契約のことです。いわゆる物々交換ですが,現在ではほとんど重要性がありません。
土地の交換分合、国際間のバーター貿易などの場合のほかあまり行われていません。
これらの場合もそれぞれの特別法や国際慣習が優先し、
民法の規定はあまり意味がありません。
①両替-これは金銭の交換だから民法の交換契約ではありません。ただし、売買の規定が
交換にも準用されているので同じような取扱いになります。
②補足金-自分の品物の価格が相手の品物よりも安いときは補足金付交換が行われます。
甲の土地と乙の家屋プラス300万円とが交換される場合などです。
この場合、300万円のことを補足金といい、
補足金については売買代金と
同じ取扱いがなされます。
③担保責任-有償契約であるから相互に担保責任があります。(売主の担保責任の項参照)。
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