契約によってあらかじめ「もし債務不履行になったときには何円の損害賠償金を支払う」

と決めておくことです。賠償額を予定しておいたときには、債権者は債務が

履行されなければ、債務者側に不履行について責に帰すべき事由が

あったかどうか、実際にどのような損害が生じたか、

などを問題にする必要なく直ちに予定された

賠償額を請求できます。他方実損害が

予定額以上であっても超過分を

請求することはできません。


 予定された賠償額は、公序良俗に反するほどはなはだしくない限り、過大であっても

過小であっても裁判所が増減することは許されません。なお金銭賃借の場合の

賠償額の予定については制限があり、労働契約の不履行については

賠償額の予定は禁じられています。

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