と決めておくことです。賠償額を予定しておいたときには、債権者は債務が
履行されなければ、債務者側に不履行について責に帰すべき事由が
あったかどうか、実際にどのような損害が生じたか、
などを問題にする必要なく直ちに予定された
賠償額を請求できます。他方実損害が
予定額以上であっても超過分を
請求することはできません。
予定された賠償額は、公序良俗に反するほどはなはだしくない限り、過大であっても
過小であっても裁判所が増減することは許されません。なお金銭賃借の場合の
賠償額の予定については制限があり、労働契約の不履行については
賠償額の予定は禁じられています。
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