株式の引受人が金銭を出資する義務を履行することです。
 
 株式を引き受けた者は、払込期日または払込期間内に、

その株式の払込金額の全額を払い込まなければなりません。
 
 もし株式引受人が払込みをしないときは、株主となる権利を失います。
 
 なお募集設立の場合の募集株式について、発起人は、その払込みの

取扱をした銀行等に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の

保管に関する証明書(払込金保管証明書)の交付を

請求することができます。

この証明書を交付した銀行等は、証明書の記載が事実と異なること

または払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって、

成立後の会社に対抗することができません。