株式を引き受けた者は、払込期日または払込期間内に、
その株式の払込金額の全額を払い込まなければなりません。
もし株式引受人が払込みをしないときは、株主となる権利を失います。
なお募集設立の場合の募集株式について、発起人は、その払込みの
取扱をした銀行等に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の
保管に関する証明書(払込金保管証明書)の交付を
請求することができます。
この証明書を交付した銀行等は、証明書の記載が事実と異なること
または払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって、
成立後の会社に対抗することができません。
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