Aの代理人が、Bの代理人をも兼ね、一人でA・B間の契約を結ぶ

場合のことをいいます。

双方代理に対する法的規整は、自己契約の場合とまったく同じなのです。

 なお、自己契約・双方代理の禁止と同じ考え方に基づく

特別規定がいくつかあります。

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