が合致すれば、契約は成立します。その場合に、先になされた意思表示を申込みといい,
後になされた意思表示を承諾といいます。買主の方が先に、5000万円で
買いたいといえば、それが申込みになります。
①申込みと申込みの誘引の区別-売地の広告をみて「買います」といってもそれが承諾
になるわけではなく契約は成立しません。売主が、買手の資力などを
判断したうえで、あらためて「それでは売りましょう」
といってはじめて承諾になります。
つまり、売地の広告は申込み自体ではなく、「申込みの誘引」にすぎません。両者の区別は、
あらためて意思表示をする必要があるかどうかの点であり、入札や競売(せり)
による契約の競争締結の場合に問題になります。
「入札の広告」は申込みでなくその誘引です。広告に従った入札が申込みとなり、
落札が承諾となります。また売買価格につき多数の者を口頭で競争させ、
その中で最も有利な価格を申し出た者と売買契約を締結する
「せり売買」では、最高価格をつけた者に
必ず売らなければならないのではなく、
あらためて承諾を要することが多いです。
最高価格をつけることが申込みとなるからです。
「見積書」も申込みでなく、申込みの誘引であることが多いです。
②申込みの拘束力と撤回-承諾の期間を定めて申込みをした場合は、その到達により効力
が生じ、期間内は勝手に申込みをとりやめること(申込みの撤回)はできません。
これを申込みの拘束力といいます。
期間内に承諾がなければ当然に効力を失います。普通ならば、到達するはずの承諾の郵便
が遅れたときには、申込みは効力を失って契約は成立しないはずだが、
この場合だけは申込者が「承諾が延着した」という
通知をしなければ、契約は成立します。
承諾の期間を定めずに申込みをした場合には、承諾通知をするのに相当な期間内は
申込みをとりやめることはできません。承諾通知を出した後で、
申込みとりやめの通知が遅れて届いたときは、
すぐにその延着通知を申込者に出さなければ
契約は成立しなかったものとされます。
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