金銭が渡されたときに成立します。
こういう風に、意思表示のほか物の引渡しなどがなければ成立しない契約を、
要物契約といいます。
民法の定める13種類の典型契約のうち、消費貸借および使用貸借、寄託は要物契約です
(ただし、このほかに動産の質権設定契約、代物弁済契約のように、
契約法以外の規定による要物契約があることに注意)。
要物契約は、ローマ法以来理論上歴史に認められているものだが、実益は少なく、
この法理を貫くと不都合な場合が出てきます。
例えば利息の天引きが拒否され、消費貸借で金銭の授受のないうちに
付けられた抵当権が無効となったり、また金銭授受以前に
作られた公正証書が無効となったりします。
このようなことから、将来の立法では、要物契約を否認せよという学者の意見がありま
す(要物契約の否認論)。しかし、現行法の下でも、これと同じ内容の諾成契約を
締結することも認められるから(例えば、諾成的消費貸借)、
それほど差し支えあるものともいえません。
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