株式会社の監査役であって、過去にその会社またはその子会社の

取締役、会計参与(会計参与が法人のときは、その職務を行うべき社員)

もしくは執行役または支配人その他の

使用人となったことがないものです。
 
 監査役会を設置する会社では、監査役の半数以上は、

この社外監査役であることを要します。
 
 このような社外監査役制度が導入されていることで、

監査の客観性が保障されているようになることが

期待されています。 

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