結果犯において、行為者にその結果について既遂の責任を負わせるためには、
その行為と結果との間に因果関係がなければなりません。
その際に、条件説、相当因果関係説のいずれの説を採るにしても、
まず、その行為と結果との間に「その行為がなかったならば、
その結果は発生しなかったであろうという関係があれば、
その行為と結果との間には条件関係がある」と
判断するものを条件関係の公式といい、
我が国の多数説となっています。
この公式を択一的な競合(例えばAとBが独立にそれぞれCに致死量の
毒薬を与えてCを殺害した場合)にそのまま当てはめてみると、
Aの行為とCの死という結果との間には、Aの行為がなくても
Cの死という結果が(Bによって)発生したはずなので
条件関係がなく、Bについても同様であるから
ABともに殺人の未遂が認められるに
すぎないことになります。
この結論は、いかにも不合理のように思えますが、
「疑わしきは被告人の利益に」の原則からくる
結論です。
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