航海に関する事故によって積荷に生ずる損害を

塡補する海上保険をいいます。

 この保険においても、船舶保険におけると同様、保険価額が

当事者間で協定されているのが普通であるが、協定がないときには、

船積地における船積時の積荷の価額に船積費用・保険費用を

加えた価額が保険価額となります。

また、積荷が目的地に到達したことにより得られる利益も、

保険の対象となることがあります。

 このほか積荷の積載船舶が変更された後の事故による損害について、

保険者が塡補責任を負わない点もこの保険の特徴です。

なお、実務では、この保険を貨物海上保険と呼んでいます。

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