自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」と略す)にもとづく、

強制的対人賠償責任保険。

自賠法は、自動車の保有者に対し、自動車の運行によって他人の生命・

身体を害した場合に、民法の不法行為責任における

被害者の立証責任を加害者に転換した

重い責任を課するとともに、自動車損害賠償責任保険

(以下「自賠責保険」と略す)の締結を強制しています。

 自賠責任保険は、自動車の運行により他人の生命・身体を害し

賠償責任を負担することによって、保有者および運転者が被る

損害を填補する責任保険で、損害保険に属します。

この保険では、他人の財物を毀損し賠償責任を

負担することによる損害は填補されません。

 この保険においては、保険金額に制限があり、現在、

一事故の被害者一人について、死亡3000万円、

後遺障害75万円から3000万円、

障害(死亡に至るまでのものを含む)

120万円であります。

そして、被保険者の賠償責任が生じたときは、右の保険金額の範囲内で、

被害者の保険者(保険会社)に対する直接請求権が認められ、

被保険者は、被害者に賠償金を支払った場合にのみ、

支払額の限度で保険者に保険金の支払を

請求できるものとされています。

この保険において保険者が保険金支払義務を免れるのは、保険契約者

または被保険者が故意に保険事故を招致した場合に限られ、

しかも、右の場合でも、被害者は保険者に対して直接請求権を有し、

被害者に賠償額を支払った保険者は政府に補償を求めることができ、

保険者に補償した政府が事故を招致した保険契約者等に対し

損害賠償を請求するという方法で

被害者は保護されることになります。

このほか、被害者の保険者等に対する損害賠償請求権が確定する以前においても、

被害者は、最高290万円の範囲内で、保険者に仮渡金の支払いを

請求することが認められています。

 自賠責保険では、右のように、被害者の保護を図ることにその趣旨があり、

その意味では,公保険的な性格をも有しているといえます。


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