破産手続開始の申立てが適法で、かつ、破産手続開始の原因があると

認められる場合に、裁判所がする裁判のことをいいます。

 裁判所は、決定前に口頭弁論を経るか書面審理によるかのどれかによって、

申立ての適否について、必要な調査をします。

破産手続開始決定の裁判書には年月日のほか時刻も記載し、手続開始の

決定と同時に破産管財人を選任し、原則として債権届出期間、

財産状況報告集会の期日、債権調査期間・債権調査期日を定めて、

所定の公告・通知をします。

 破産手続開始決定をするには、債権者は一人でも差し支えありません

(大判昭和3・10・2判例同旨)。

破産手続開始手続の決定に対しては即時抗告ができるが、決定自体は

決定の時から効力を生じます。

破産手続開始の決定により破産者に属した財産は破産財団となり、

その管理処分権は破産管財人に移り、決定前に破産者のした

法律行為については種々の影響を生じ、また破産者の

自由に対し種々の制限(例えば旅行・通信の制限)

が加えられ、また後見人・保佐人や弁護士などになる資格を失うなど

公私の権利に対して影響を及ぼします。

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