一定の事柄について登記することをいいます。
船舶は動産であり、動産には登記制度が認められないのが一般ですが、
船舶については、その価格が高く、個性が明らかで
区別がつくことなどの理由により、
20トン以上のものについてだけ
特に登記制度が認められています。
船舶登記は、船舶に関する私法上の権利関係を明らかにして、その船舶を
めぐる取引関係者を保護することを目的とする制度でありますが、
登記が実際の権利関係と違っていた場合における、登記事項を
信頼した者の保護は十分でありません(公信力が認められない)。
なお、船舶登記の登記所は、船籍港を管轄する法務局、地方法務局、
その支所または出張所となっています。
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