船舶登記簿に、船舶の所有権・抵当権・賃借権など船舶に関する

一定の事柄について登記することをいいます。

 船舶は動産であり、動産には登記制度が認められないのが一般ですが、

船舶については、その価格が高く、個性が明らかで

区別がつくことなどの理由により、

20トン以上のものについてだけ

特に登記制度が認められています。

 船舶登記は、船舶に関する私法上の権利関係を明らかにして、その船舶を

めぐる取引関係者を保護することを目的とする制度でありますが、

登記が実際の権利関係と違っていた場合における、登記事項を

信頼した者の保護は十分でありません(公信力が認められない)。

 なお、船舶登記の登記所は、船籍港を管轄する法務局、地方法務局、

その支所または出張所となっています。

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