破産財団に属しない破産者の財産(例えば債務者およびその同居親族

のため絶対必要な衣服・寝具・家具のような民事執行法131条1号

に規定された差押えのできないもの)の上に存する特別の

先取特権・質権または抵当権です。

この場合の担保権者は、目的物が破産財団を構成しないので、別除権は

認められないが、別除権者に準じる地位が与えられます。

 すなわち、準別除権者はまず前記担保財産についてその権利を行使し、

その結果弁済を受けられなかった債権額についてだけ、

破産債権者として権利を行使することができます。

なお破産者が再度破産宣告を受けた場合に、前の破産についてなお破産債権を

有している者も、右と同様の権利を行使することができます。

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