同一の債権に2人以上の債権者または債務者がいるときに、

その債権を分割できる場合があります。

そのような場合を分割債権関係といい、

そのような債権を可分債権(分割債権)といいます。

 例えば、甲・乙・丙3人が丁に対し3万円の債権を有するとき、

1万円ずつの債権に分割できるような場合、

その3万円の債権のことです。

(丁の立場を基本にしていえば、可分債務あるいは分割債務ということになります)。

 民法427条は、2人以上の債権者または債務者が

同一債権に関与しているときは、

別に特別の約束でもなければ、各人は分割債権関係にあります。

 しかし、この原則に固執するときは現実に

即しない場合も出てくるので、

特別の約束がないときでも、連帯債務(または不可分債務)として

取り扱うことが妥当だとされる場合が多いです。

商事の場合もそうです。

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