その債権を分割できる場合があります。
そのような場合を分割債権関係といい、
そのような債権を可分債権(分割債権)といいます。
例えば、甲・乙・丙3人が丁に対し3万円の債権を有するとき、
1万円ずつの債権に分割できるような場合、
その3万円の債権のことです。
(丁の立場を基本にしていえば、可分債務あるいは分割債務ということになります)。
民法427条は、2人以上の債権者または債務者が
同一債権に関与しているときは、
別に特別の約束でもなければ、各人は分割債権関係にあります。
しかし、この原則に固執するときは現実に
即しない場合も出てくるので、
特別の約束がないときでも、連帯債務(または不可分債務)として
取り扱うことが妥当だとされる場合が多いです。
商事の場合もそうです。
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