公務員が、その職務を行なっているときに、暴行や脅迫を加えて
その執行を妨害することによって成立する犯罪をいいます。
職務の執行の範囲は広く、税務署員の立入り調査や、執行官の差押えや、
犯人の逮捕というような強制的な仕事ばかりでなく、役所の会議室で
会議をしているのも、書類を運んでいるのもすべて
職務の執行にあたります。
公務員の身体に触れなくても、周辺の器物を棒で叩くなど
しても暴行にあたります。
なお、まだ何も職務を行なわない以前に暴行や脅迫を加えて、
ある処分をさせなかったり、無理にある処分をさせたり
すると職務強要罪が成立します。
刑罰はいずれも3年以下の懲役・禁錮または
50万円以下の罰金となります。
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