公務員が、その職務を行なっているときに、暴行や脅迫を加えて


 その執行を妨害することによって成立する犯罪をいいます。



 職務の執行の範囲は広く、税務署員の立入り調査や、執行官の差押えや、

 犯人の逮捕というような強制的な仕事ばかりでなく、役所の会議室で

 会議をしているのも、書類を運んでいるのもすべて

 職務の執行にあたります。

 公務員の身体に触れなくても、周辺の器物を棒で叩くなど

 しても暴行にあたります。


  なお、まだ何も職務を行なわない以前に暴行や脅迫を加えて、

 ある処分をさせなかったり、無理にある処分をさせたり

 すると職務強要罪が成立します。

 刑罰はいずれも3年以下の懲役・禁錮または

 50万円以下の罰金となります。