SSブログ

未分類のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:未分類

未分類のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

未分類
民法第333条 先取特権と第三取得者先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。解説1. 第..

記事を読む

未分類
攻撃・防御方法は、旧法では口頭弁論の集結に至るまで、いつでも提出することができるという「随時提出主義」がとられていました。これは、硬直な法定提出主義あるいは一時..

記事を読む

民法第333条 先取特権と第三取得者

民法第333条 先取特権と第三取得者

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。


解説
1. 第三者は、所有権の譲受人であり、質権者・賃借人は含まれない。
2. 333条の引渡しには、占有改定を含む(大判大6.7.26)。
3. 占有改定で引き渡された場合、不動産賃貸の先取特権者などは、引渡し後に生じた債権については、先取特権を善意取得できる(319条)。

 カテゴリ

 タグ

適時提出主義

攻撃・防御方法は、旧法では口頭弁論の集結に至るまで、

いつでも提出することができるという「随時提出主義」がとられていました。

これは、硬直な法定提出主義あるいは一時提出主義と比べて、

審理の必要に応じて、必要なだけの攻撃・防御方法が

提出されればよいと考えられる柔軟な考えによります。

そうでなければ、必要の有無を問わずに、一度に、全部の攻撃・ 防御方法を

提出しなければならないことになります。

ところが、随時提出主義では、それを悪用しても、当事者が故意

または重大な過失により「時機に後れて提出」したと認められない限り、

訴訟審理の進行の能率を犠牲にしても、お互いの駆け引きにより、

資料の小出しあるいは後出しにしても差支えないものであったが、

新法では、それを適切な時期に提出するように改めたのであります。

しかし、実際に適切な時期の提出かどうかは157条によって決定されることになります。

この規定自体は旧法139条と変わりはありませんが、

新法では適時に提出することを期待させる規定がいくつか設けられています。

この規定の適用により、摘出提示の実効が確保されることになります。

 カテゴリ

 タグ

身の回りのトラブルでお悩みの方はコチラ ↓ ↓ ↓
Copyright © 法律用語集 All Rights Reserved.

テキストや画像等すべての転載転用販売を固く禁じます

バイトの食事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。