いつでも提出することができるという「随時提出主義」がとられていました。
これは、硬直な法定提出主義あるいは一時提出主義と比べて、
審理の必要に応じて、必要なだけの攻撃・防御方法が
提出されればよいと考えられる柔軟な考えによります。
そうでなければ、必要の有無を問わずに、一度に、全部の攻撃・ 防御方法を
提出しなければならないことになります。
ところが、随時提出主義では、それを悪用しても、当事者が故意
または重大な過失により「時機に後れて提出」したと認められない限り、
訴訟審理の進行の能率を犠牲にしても、お互いの駆け引きにより、
資料の小出しあるいは後出しにしても差支えないものであったが、
新法では、それを適切な時期に提出するように改めたのであります。
しかし、実際に適切な時期の提出かどうかは157条によって決定されることになります。
この規定自体は旧法139条と変わりはありませんが、
新法では適時に提出することを期待させる規定がいくつか設けられています。
この規定の適用により、摘出提示の実効が確保されることになります。
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