取得条項付株式

 一定の事由が生じたことを条件に、会社が取得することができる株式のことをいいます。

会社は、全部の株式または一部の株式について、所定の事項を定款で定めれば、

取得条項付株式とすることができます。

 全株式を取得条項付株式とする場合には、

①一定の事由が生じた日に株式を会社が取得することとその事由、

②別に定めた日が到来したことを取得の事由とする場合にはそのこと、

③一定の事由が生じた日に株式の一部を取得することとする場合には、

そのことと取得の対象となる株式の一部を決定する方法、

④取得の対価(社債、新株予約権、新株予約権付社債、財産等の内容、合計額または

算定方法等)、を定めなければなりません。また一部の種類株式を

取得条項付種類株式とする場合には、

①②③④と発行可能種類株式総数とを定款に定めなければならないのです。