「この家」、「この自動車」というように、取引に当たって、当事者が

特に目的物の個性に着眼して指定したような場合、

その目的物を特定物といいます。これに反し、

ビール1ダースとか、ガソリン10リットル、というように、ただ、

種類と数量だけを指示した目的物を、不特定物といいます。

 特定物と不特定物を分ける実益は、所有権移転の時期、保管義務の軽重、

引渡しの条件、危険負担、瑕疵担保責任などに現われます。

 種類債権や選択債権では、その特定に注意を要します。

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