特に目的物の個性に着眼して指定したような場合、
その目的物を特定物といいます。これに反し、
ビール1ダースとか、ガソリン10リットル、というように、ただ、
種類と数量だけを指示した目的物を、不特定物といいます。
特定物と不特定物を分ける実益は、所有権移転の時期、保管義務の軽重、
引渡しの条件、危険負担、瑕疵担保責任などに現われます。
種類債権や選択債権では、その特定に注意を要します。
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