使用させるとか、船を一隻贈与するが、毎月一回は無料で
贈与者の品物を運送するというように
負担のついている贈与。
これも贈与だから、贈与の規定に従うが、負担の価格(自動車置場、品物の運送を
それぞれ価格に見積もった金額) の限度では、事実上、対価のあるのと
同じように取り扱ってよいです。つまり、その点では、
贈与ではあるが双務契約の規定に従い、また、
有償契約のように担保責任を
負うことになります。
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