100坪の土地を贈与するがそのうち30坪は、贈与者の自動車置場として

使用させるとか、船を一隻贈与するが、毎月一回は無料で

贈与者の品物を運送するというように

負担のついている贈与。

 これも贈与だから、贈与の規定に従うが、負担の価格(自動車置場、品物の運送を

それぞれ価格に見積もった金額) の限度では、事実上、対価のあるのと

同じように取り扱ってよいです。つまり、その点では、

贈与ではあるが双務契約の規定に従い、また、

有償契約のように担保責任を

負うことになります。

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