毎月10万円ずつ与えるというように、定期給付を内容とする贈与。定期贈与では、

継続期間が問題になります。当事者間に約定があればそれに従うが、

期間の約定がない場合はもちろん、約定がある場合でも、

当事者の個性に重点を置く贈与の性質上、

当事者の一方の死亡によって

その効力を失うことになります。

そうだとすると、当事者があらかじめ契約の存続期間を定めておかないときは、

定期贈与は、終身定期金の性質を持つことになり、

その適用を受けます。