継続期間が問題になります。当事者間に約定があればそれに従うが、
期間の約定がない場合はもちろん、約定がある場合でも、
当事者の個性に重点を置く贈与の性質上、
当事者の一方の死亡によって
その効力を失うことになります。
そうだとすると、当事者があらかじめ契約の存続期間を定めておかないときは、
定期贈与は、終身定期金の性質を持つことになり、
その適用を受けます。
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