無償で(対価なしで)、他人に財産を与える契約。当事者を贈与者・受贈者といいます。

贈与は単独行為ではなく、双方の合意で成り立つ契約になります。

 ①書面によらない贈与─書面なしでなした贈与は、各当事者がこれを取り消す

ことができるので、効力が、弱いです。確定的な贈与は書面にすべきだが、

この書面は「贈与契約書」とうたってなくてもよく、また口頭で、

契約してしまった後で書面が作成されたものでもよいです。

要するに、贈与に関する証拠方法は書証に

限るのだと解しています。   

 なお、離婚による財産分与の約束は、いわゆる贈与ではなく、

書面によらない場合でも取り消すことはできません。

 書面のない贈与でも履行の終わった部分については取消しはできません。

動産の贈与では引渡し、不動産の贈与では引渡しか登記のどちらかがあれば、

もはや取消しはできません。それは、履行を終わったことになるからです。

 ②贈与者の担保責任─贈与は無償の契約であって、対価を払わないのだから、

目的物に不完全なところ(瑕疵)があっても担保責任を負わないのが

原則になります。この点、売買などの有償契約と異なります。