田畑から生じる米・麦・果物、乳牛からしぼりとる牛乳のように、物の用い方に従って
収取する産出物を天然果実といい、賃料、売主、賃借人などが収取権者です。
これに対し、法定果実は、その支払い時期を基準とするわけではなく、
収取し得る権利の存続期間に応じて日割をもって取得します。
したがって、賃借中の建物が譲渡されると、譲渡の日以前の家賃は旧家主が、その後の
家賃は新家主が、それぞれしゅとくすることになります。もっとも、以下の点は、
特別の規定、習慣、約定がある場合は、それによることになります。
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