保証債務

主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用をなすも

のです。保証契約は書面等でしないと無効です。

主たる債務がなければ、保証債務は成立できないし、主たる債務が消滅すれば、保証債務

もまた消滅します(附従性)。だから主たる債務者が制限行為能力者であったためにそ

の法廷代理人が主たる債務を取り消したような場合には、保証債務も消滅します。

しかし、保証人が当初主たる債務者が制限行為能力者であることを知って

いたときは、保証債務は消滅しない。また、債権譲渡(債権者が代わる

場合)のときは保証債務者は消滅しませんが(随伴性)、債務引受(

債務者が代わる場合)のときは消滅します。

保証人が履行しなければならないものは、特約がない限り、主たる債務はもとより、その

利息、違約者、損害賠償などです。

債権者が保証人に請求してきたときには、保証人は、第一に、先に主たる債務者に請求し

なさい、と抗弁できます(催告の抗弁権)。ただし主たる債務者が破産宣告を受けたり、

その行方がわからないときは、上の抗弁はできません。第二に主たる債務者に弁済の

資力があり、かつそれは弁済を受けやすい資産だということを証明し、その資産か

ら弁済を受けてくれ、と抗弁し得ります(検索の抗弁権)。この二つの場合に、

債権者が保証人の抗弁に応ずることを怠り、主たる債務者から一定部分の

弁済を受けられなくなったら、その部分だけ保証人は弁済をする義務が

なくります。

保証人は主たる債務者が債権者に対して有する債権をもって相殺することができます。

主たる債務者について消滅時効の中断、その人についての消滅時効の中断、その他

種々の事由が生ずれば、それは保証人についても効力があります。

保証人が主たる債務を弁済すると当然に主たる債務者に対し弁償することができます。

保証人は弁済する前後に主たる債務者に通知するべきで、通知を怠ると求償権が

制限されることがあります。

将来、被用者が不都合な行為をした雇主が損害賠償債務を負った場合のために身元保証人

がなされることがあります。一種の条件付債務の保証です。これには身元保証法という

特別法が制定されています。

なお平成十六年成立の改正により、個人が貸金等の債務についていわゆる根保障(一定の

範囲内で発生時期や内容、金額が未確定の債務を保障すること)をする契約について、

保証人を保護するための特則がおかれました。

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