物権行為とは物件自体の設定・移転を直接の内容とする法律行為のことを言います。

例えば借金の担保として自分の土地に抵当権を付けたり

売買契約に基づいて土地の所有権を移転する場合などの

抵当権を付ける行為や土地の所有権を移転する行為をいいます。

物権行為はそれだけでなされる場合は少なく、金銭貸借契約や売買契約など

当事者間に債権・債務を生じさせる行為(債権行為)に伴ってなされるのが普通です。


たとえば、土地の売買の例で、所有権は代金を支払ったときに

あらためて移すという特別の約束もなく、単に売買の約束をしただけの場合に

所有権はいつ買主に移るかが問題とされます。

ドイツ法では、売買の約束があっても

それだけで所有権が移転したりするということはなく

その後、あらためて所有権を移す行為がされてはじめて

所有権移転の効果が生ずるとされています。


しかし、わが国では、ドイツ法と同じく物権行為と債権行為とは

別々のものだとする考え方もないではありませんが

通説・判例は、代金全部の支払いがあったときに

あらためて所有権を移転するといった特別の約束のない限り

原則として売買契約があった時点で所有権も移転すると考えています。

つまり、物権行為は債権行為の中に含まれていて

独立の存在ではないとみています。

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