婚姻関係にある男女から生まれた子のことです。推定される嫡出子と推定されない嫡出子とに分かれます。
妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、婚姻中に懐胎された子であるかどうかについては、
婚姻成立の日から二00日後または婚姻の解消・取消しのひから三00日以内生
まれた子は婚姻中の懐胎という二重の推定によって、推定される嫡出子か
推定されない嫡出子かが分かれます(例えば、離婚届提出後二00
日以内に生まれた子は、推定されない嫡出子です)。
推定される嫡出子も推定されない嫡出子も共に、夫の子として出生届をしなければなりま
せん(判例)。出生届によって、親子関係が発生するのではありません(出生という
事実によって親子関係は発生します)。市区町村長に対する子の出生届は父または
母から一四日以内(国外では出生があったときは三ヶ月以内)にしなければなり
ません(子の出生前に父母が離婚したときや非嫡出子の出生届は、母がします。
命名前に子が死亡した場合を除き、届出書に記載しなければいけません。命
名は、常用平易な決められている文字によらなければいけません)。
嫡出子は、父母が養子になるとか離婚したとかで父母が氏を異にするとき子は、父母の離
婚中にあっては市区町村長に対する届出により、そうでないときは家庭裁判所の許可を
得て市区町村長に届け出ることにより父または母の氏を称することができます。
一五歳未満の子については法定代理人がこれをすることができ、これらの
場合、子が未成年者の間に氏の変更がされたときは、子が成年に達して
から一ヵ年以内に従前の氏に復することができます。
推定される子が自分の子ではないと夫が考えるときは、嫡出否認の訴えを起こすことがで
きます(自然血縁尊重の原則から派生。夫が子の出生を知った時から一年以内が出訴
期間です。父子関係存否の厳格性の要請から、裁判外での否認はその効力がありま
せん)。推定されない嫡出子についての父子関係の否認は、出訴期間の制限の
ない親子関係不存在確認の訴えをもってします。
嫡出推定規定(最高裁)
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