所持(しょじ)


物が、ある人の事実的支配の下にあるとみられる状態のことです。


「自己のためにする意思」とともに占有(権)の成立要件です。


ある人のある物に対する事実上の支配が所持といえるかどうかは

具体的、個別的に判断されますが、一般的にいえば、その支配

状態が他人の支配を排除する仕方で一定期間継続するもの

でなければなりません。


但し、自分自身が直接事実上の支配をしている状態である

必要はありません


例えば、家主寄託者は借家人・受寄者を通して

所持していると考えられます。