所持(しょじ)
物が、ある人の事実的支配の下にあるとみられる状態のことです。
「自己のためにする意思」とともに占有(権)の成立要件です。
ある人のある物に対する事実上の支配が所持といえるかどうかは
具体的、個別的に判断されますが、一般的にいえば、その支配
状態が他人の支配を排除する仕方で一定期間継続するもの
でなければなりません。
但し、自分自身が直接事実上の支配をしている状態である
必要はありません。
例えば、家主や寄託者は借家人・受寄者を通して
所持していると考えられます。
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