例えば、Aさんからその所有地を購入したBさんは

たとえ既に代金を支払い所有権を得ていても、その旨の登記をしない限り

第三者、例えばその土地をAさんから二重に譲り受けたCさん

その土地の借地人Dさんや抵当権者Eさんなどに対して

所有権の取得を原則として主張し得ないです。

この場合の登記のように、既に成立している権利関係を第三者に対して

主張し得るための要件を、対抗要件といいます。

民法一七七条は、不動産に対して所有権、地上権、抵当権などの物権を

取得した場合などにつき登記を対抗要件と定め

民法一七八条は、動産の場合につき引渡しを対抗要件と定めます。

いずれも公示の法則の具体化でもあります。


例えば、CさんやDさんやEさんも、登記をしない限りBさんに対抗できません。


したがって、そのいずれも未登記のときは、先に登記を得た者が勝つことになり

例えばCさんがBさんより先に登記を得てしまうと

Bさんは結局所有権を取得しなかったのと同じ結果になってしまいます。

この場合には、BさんはAさんに対して債務不履行の責任を問う以外にありません。


なお、債務譲渡については、通知または債務者の承諾が対抗要件とされています。


また法人がする動産・債権譲渡については、登記を対抗要件とする制度があります

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)。

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