占有改定(せんゆうかいてい)
例えば、自動車の所有者であるAさんがこれをBさんに譲渡するとともに、
引き続きBさんから貸借するといった場合に、自動車を現実にAさん→
Bさん→Aさんと授受することはいちいち面倒です。
そこで、かような場合に現実の引渡しを一切省略し、単に意思表示
のみで引渡しがあったものとする略式の引渡方法が
認められています。
これが占有改定であり、民法ではこれを「代理人が自己の占有物
を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は
これによって占有権を取得する」と定めています。
ここで「代理人」とは上記のAさんを、「本人」とは
Bさんを指しています。
占有改定も動産物権変動の対抗要件とはなりますが、この
方法で即時取得が成立するかについては学説の対立が
あります(判例は否定しています)。
占有改定の即時取得
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