占有改定(せんゆうかいてい)


例えば、自動車の所有者であるAさんがこれをBさんに譲渡するとともに、

引き続きBさんから貸借するといった場合に、自動車を現実にAさん→

Bさん→Aさんと授受することはいちいち面倒です。


そこで、かような場合に現実の引渡しを一切省略し、単に意思表示

のみで引渡しがあったものとする略式の引渡方法が

認められています。


これが占有改定であり、民法ではこれを「代理人が自己の占有物

を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は

これによって占有権を取得する」と定めています。


ここで「代理人」とは上記のAさんを、「本人」とは

Bさんを指しています。


占有改定も動産物権変動の対抗要件とはなりますが、この

方法で即時取得が成立するかについては学説の対立が

あります(判例は否定しています)。


占有改定の即時取得