数人の保証人が同一の債務を保証する場合。各保証人が一個の契約で保証人となった場合
でも、別々の契約で保証人になった場合でも、各保証人は全保証人に平等に分割して
その一部を保証することになります。これを分別の利益といいます。子の分別の利益は
連帯保証人および不可分債務の保証人にはありません。共同保証人は弁済した金額を
主たる債務者に求償し得ます。共同保証人が他の保証人に対して求償するときは、
①分別の利益を有する場合には、自分の分以上に弁済したとき、他の保証人
に対して求償し得ます。
②分別の利益を有しない場合には、連帯債務者間の求償関係に準じて取り扱われます。
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